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空き家サポートサービス
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空き家の売却・賃貸・維持管理。
様々なお悩み・ご相談に、当社提携企業と連携しあらゆる空き家相談にワンストップでお応えします。
空き家についてお困りでは
ありませんか?

相続した空き家、放置しておくと損するかも?
空き家に係る譲渡所得の
3,000万円特別控除。
ご売却のタイムリミットは
相続後3年以内。
- 3,000万円控除を受けるためには?
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- ※1 昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。
- ※2 譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに行う必要があります。
- ※3 令和6年1月1日以降に行う譲渡で、被相続人居住用家屋およびその敷地等を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上の場合、特別控除額2,000万円となります。
- 適用条件
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- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの(区分所有建物登記がされている建物を除く)。
- 相続の直前まで被相続人が居住していたもの(介護のためのシニア施設への入所など一定の要件に該当する非居住を含む)。
- 相続後に事業用、賃貸用、居住用に使用していないこと。
- 新耐震基準を満たす改修工事後、または取壊後の売却であること。
- 売却価格が1億円以下であること。
- 物件の買主が親族や夫婦など、特別な関係でないこと。
- 他の特例の適用を受けていないこと。
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。等
※空き家に係る所得の3,000万円特別控除については令和6年10月現在であり、今後、法改正等による内容変更がある場合があります。
TOPICS 1
「特定空家」「管理不全空家」に指定されると
固定資産税が6倍になる可能性があります!!
令和5年12月13日に空家対策特別措置法の一部を改正する法律が施行され、
「管理不全空家」という新しいカテゴリーができました。

TOPICS 2
民法改正により「不動産登記」が義務化されました
詳細等につきましてはお気軽に担当者もしくは最寄りの店舗までお問い合わせください。


京王不動産の空き家サポートメニュー
京王不動産の空き家サポートメニューは、
売却から賃貸、税務・相続の専門相談、定期的な見回り、庭の手入れ、ハウスクリーニング、メンテナンスからリフォーム、家財整理、そして解体まで様々なサービスを提供。京王不動産があなたとあなたの空き家をしっかりとサポートします。

●各サービスは、当社と当社提携企業がお手伝いさせていただきます。
※一部お客様と提携会社との契約となります。
※サービス内容により一部有料となります。詳しくはお近くの営業所までお問合せください。
●物件やエリアによって一部対応できないサービスがございますことをご了承ください。
詳しくはお近くの営業所までお問い合わせください。

主なサービス
当社の強み・お問い合わせ
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総合不動産ならではの
ワンストップサポート売買・賃貸仲介から賃貸住宅管理、オフィス、商業施設の運営管理、建売分譲・投資用マンション開発、駐車場の運営管理まで自社で行う総合不動産ならではのノウハウを提供します。
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京王沿線に広がる
11ヶ所の営業所で相談可能地域に根ざした営業展開によりエリアごとの特性やトレンドを把握し、きめ細かなサービスを提供できる体制を整えています。特に京王沿線のことは、京王不動産にお任せください。
空き家サポートに関するお問い合わせは最寄りの営業所までご連絡ください
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市ヶ谷営業所
東京都千代田区九段北4-1-9
市ヶ谷MSビル1F -
笹塚営業所
東京都渋谷区笹塚1-56-7
笹塚テラス1階 -
永福町営業所
東京都杉並区永福2-60-31
京王リトナード永福町2階 -
千歳烏山営業所
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烏山倉林ビル2・3階(2階受付) -
調布営業所
東京都調布市小島町2-48-26
調布サウスゲートビル1階 -
府中営業所
東京都府中市府中町1-3-6
ぷらりと京王府中東1階 -
桜ヶ丘営業所
東京都多摩市一ノ宮
2-11-32 -
高幡営業所
東京都日野市高幡128-5
京王高幡SC2階 -
めじろ台営業所
東京都八王子市めじろ台
1-1-1 -
多摩センター営業所
東京都多摩市落合
1-10-1 -
橋本営業所
神奈川県相模原市緑区橋本
3-12-2
